出展]国土交通省HP:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

1.飛行禁止空域

有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域として、以下の空域で無人航空機を飛行させることは、原則として禁止されています。

これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、屋内で飛行させる場合を除き、安全面の措置をした上で、国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可が必要になります。

なお、自身の私有地であっても、以下の(A)~(D)の空域に該当する場合には、許可が必要です。

無人航空機の飛行禁止空域(1)

 

(A)空港周辺の空域

①新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港

空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域

②その他空港やヘリポート等

その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

※空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、下記サイトで確認できます。

進入表面等の設定状況

国土地理院「地理院地図」

 

(B)緊急用務空域

国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(以下「緊急用務空域」という。)

空港周辺、150m以上の空域、人口集中地区上空等の飛行許可(包括許可含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

※緊急用務空域が指定された場合には、下記サイトで、確認できます。

緊急用務空域の指定状況

国土交通省航空局 無人航空機

 

(C)地表又は水面から150m 以上の高さの空域

(A)及び(B)の空域以外の空域並びに地上又は水上の物件から30m以内の空域を除く。

この空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関との調整が必要です。

空域を管轄する管制機関の連絡先等

 

(D)人口集中地区(DID)の上空

5年ごとに実施される国勢調査(最新は令和2年)の結果による人口集中地区の上空

飛行させたい場所が人口集中地区に該当するか否かは、下記サイトで確認できます。

総務省統計局「人口集中地区境界図」

国土地理院「地理院地図」

地理情報システム jSTAT MAP(e-Stat 政府統計の総合窓口)

参考:jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法

 

2.飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要です。

アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと

飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
 a 日常点検記録の作成
 b 飛行する空域及びその周囲の状況の確認
 c 気象情報の確認
 d 燃料の搭載量又はバッテリーの残量の確認

航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること

④不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

昼間(日中) (日出から日没まで)に飛行させること

目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV(First Person's View)、モニター監視)

⑦第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

⑨爆発物など危険物を輸送しないこと

⑩無人航空機から物を投下しないこと

⑤~⑩のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、地方航空局長の承認が必要です。

〈承認が必要となる飛行の方法〉

承認が必要な飛行方法(1)


※夜間での飛行、目視外での飛行、人又は物件と距離を確保できない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。

3.飛行禁止空域の除外並びに不要になる許可・承認

以下については、上記1.及び2.について適用されません。

①地表又は水面から150m以上の空域であっても、物件から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されます。

無人航空機除外空域1

 

※空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については、物件から30m 以内であっても引き続き許可が必要です。また、人口集中地区にかかるようであれば、当該手続きも必要です。

②十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。

無人航空機禁止空域2

 

参照:安全な飛行のためのガイドライン(R5.1.26付)

4.その他のルール

無人航空機を飛行させる場合には、上記「特定飛行」のルールほか、「小型無人機等の飛行禁止法」や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があります。

  • 国の重量な施設等(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等)の周辺
  • 外国公館の周辺
  • 防衛関係施設の周辺
  • 原子力事業所の周辺

飛行許可・承認申請とは別に、「(A)空港周辺の空域」及びこれらの施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。

小型無人機等飛行禁止法の概要

詳細は警視庁HP:小型無人機等飛行禁止法関係