[出展]国土交通省HP:無人航空機の飛行許可・承認手続
飛行マニュアルは、航空局が作成した「航空局標準マニュアル」のことで、ドローンの安全な飛行を確保するために考えられる手順・順守事項が記載されており、許可・承認申請の際の提出書類になっています。
このマニュアルは、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認する必要があります。
航空局標準マニュアルの種類
このマニュアルは7種類あり、飛行場所の特定の有無と飛行目的・方法別等に、必要な安全確保体制が記載されております。
1.航空局標準マニュアル01
飛行「場所を特定した申請」の際に利用可能なマニュアルで、標準マニュアル02と併用した申請は行えません。
(飛行場所・方法等)
・空港等周辺における飛行
・地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空における飛行
・地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行
・催し場所の上空における飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・危険物輸送又は物件投下を行う飛行
・趣味目的での飛行
また、下記に該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。
・人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
・催し場所の上空における飛行
2.航空局標準マニュアル02
飛行「場所を特定しない申請」の際に利用可能なマニュアルで、標準マニュアル01と併用した申請は行えません。
(飛行場所・方法等)
・人又は家屋の密集している地域の上空における飛行
・地上又は水上の人又は物件との間に30mの距離を保てない飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・危険物輸送又は物件投下を行う飛行
3.航空局標準マニュアル(空中散布)
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした申請に利用可能なマニュアルです。
(飛行場所・方法等)
・人又は家屋の密集している地域の上空における飛行
・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・危険物輸送又は物件投下を行う飛行
4.航空局標準マニュアル(研究開発)
無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした申請に利用可能なマニュアルです。
(飛行場所・方法等)
・地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・物件投下を行う飛行
5.航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
無人航空機によるインフラ・プラント点検飛行を目的とした(場所を特定した)申請に利用可能なマニュアルです。
(飛行場所・方法等)
・空港等周辺における飛行
・地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
・人又は家屋の密集している地域の上空における飛行
・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
6.航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
無人航空機によるインフラ・プラント点検飛行を目的とした(場所を特定しない)申請に利用可能なマニュアルです。
(飛行場所・方法等)
・人又は家屋の密集している地域の上空における飛行
・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
7.航空局標準マニュアル(レベル3.5飛行等)
無人航空機の機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行(レベル3.5飛行等)申請に利用可能なマニュアルです。
(飛行場所・方法等)
・人又は家屋の密集している地域の上空における飛行
・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
・夜間における目視外飛行
・補助者を配置しない目視外飛行
・危険物輸送又は物件投下を行う飛行
[関連文書:飛行日誌の取扱い要領ほか]
☞無人航空機の飛行日誌の取扱要領
令和4年12月1日制定(国空無機第236963号)
☞無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン
令和5年3月31日制定〈様式1~様式3記載要領付き〉
