1.「無人航空機」とは
[出展]国土交通省HP:飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体
航空法2条22号では、無人航空機について、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの」と定義しています。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。(以下ドローン等)
(ドローン等の例)
無人航空機(1)
ただし、ドローン等であっても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)
100 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。
無人航空機は、登録を受けたものでなければ、原則、飛行は行えません。
また、令和4年12月5日より、無人航空機の飛行に関して国が発行する無人航空機操縦士の資格及び無人航空機の認証制度が開始されました。
なお、これらの制度は日本独自の制度であり、他国の資格や認証制度による飛行はできません。
2.模型航空機とは
ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100グラム未満のドローン等は、航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されませんが、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第134条の3)が適用されます。
また、航空法の他に、下記とおり関係法令及び地方公共団体が定める条例等の規制もあります。
規制対象となる機体は航空法の「無人航空機」とは異なる場合がありますので注意が必要です。
