[出展]国土交通省HP:無人航空機の飛行許可・承認手続
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
| 特定飛行 | 申請事項 | |
|---|---|---|
| 飛行禁止空域 | ①150m以上の高さの上空 ②空港周辺の空域 ③人工集中地区(DID地区)の上空 ④※緊急用務空域 | 許可申請 ※緊急用務空域は原則禁止 |
| 飛行方法 | ①夜間飛行 ②目視外飛行 ③人または物件から30m未満での飛行 ④催し場所上空での飛行 ⑤危険物の輸送 ⑥物件投下 | 承認申請 |
無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた3のカテゴリーに分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
[飛行カテゴリー決定のフロー図]
カテゴリー概要① カテゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。
② カテゴリーⅡ飛行
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに総重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行で、飛行させる無人航空機の総重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。
なお、夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。
詳細は「機体認証等」、「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」
この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。
③ カテゴリーⅢ飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
無人航空機の飛行における許可承認等一覧
参照:無人航空機に係る規制の運用における解釈について(R7.3.28最終改正)
